若鮎会会則
制 定 昭和43年3月19日
改 正 平成31年4月21日
第1章 総 則
第1条 本会は、岐阜工業高等専門学校(以下「岐阜高専」という。)の同窓会であって、若鮎会と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦の向上を図り、岐阜高専の発展に資することを目的とする。
第3条 本会は、岐阜高専各学科同窓会の連合体組織である。
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 会員相互の親睦・連絡に関すること。
二 岐阜高専と本会との連絡に関すること。
三 本会と各学科同窓会との連絡に関すること。
四 会員名簿の発行に関すること。
五 会誌の発行に関すること。
六 その他必要と認められる事業。
第5条 本会は、事務局を岐阜高専内に置く。
第2章 会 員
第6条 本会は、次の会員をもって組織する。
一 正会員 岐阜高専に在学した者
二 特別会員 岐阜高専の現教員、旧教員及び役員会の推薦を受けた事務職員並びに同校支援者
第7条 会員が本会の名誉を毀損した場合には、これを除名することがある。
第3章 役 員
第8条 本会に、名誉会長1名、会長1名、副会長若干名、理事5名以上、会計1名、会計監査2名及び事務局長1名を置き、会計を処理する。
第9条 名誉会長には、岐阜高専校長を推す。
第10条 会長、副会長、理事、会計及び会計監査は、各学科同窓会において3名ずつ選ばれた代表15名の互選により、これを選出する。
2 事務局長は、会長の任命による。
3 会長は、必要に応じ、特別会員中より理事及び事務局員若干名を委嘱することができる。
第11条 役員は次の任務を行う。
一 会長は、本会を代表し会務を統括する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
三 理事は、事業の執行に関し、本会と各科同窓会との連絡調整を図るとともに、審議し、会務を分掌する。
四 会計は、本会の経理を取り扱う。
五 会計監査は、本会の会計書類を監査する。
六 事務局長は、本会の事務を統括し、処理する。
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第13条 役員は無報酬とする。
第4章 会 議
第14条 本会の会議は、総会及び役員会の2種とし、会長がこれを招集する。
第15条 総会は、会長又は役員が必要と認めた時、これを開く。
第16条 総会は、次の事項を審議決定する。
一 会則の変更
二 その他重要な事項
第17条 定期役員会は、原則として2年に1回、これを開く。臨時役員会は、会長が必要と認めたとき、これを開く。
第18条 役員会は、次の事項を審議決定する。
一 事業及び会計報告
二 事業計画
三 役員の選挙
四 細則の制定
五 会員の承認及び除名
六 その他必要事項
第19条 総会及び役員会の議長は、開催の都度、会長がこれを指名する。
第20条 議事の審議決定には、すべての出席会員の過半数の同意を必要とする。
第5章 会 計
第21条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれを充てる。
第22条 会費の金額及び徴収方法は役員会で決定する。
第23条 会費は入学時に会費(終身会費)を納入するものとする。ただし、特別会員からはこれを徴収しない。
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第25条 事業による経費の支出は、会長の専決により行うことができる。
第26条 会計監査は、会計年度末までに監査し会長に報告する。
第6章 附 則
第27条 会員はその住所、氏名、職業の変更を都度、速やかに同窓会または各学科同窓会に通知しなければならない。
第28条 本会則は、昭和54年11月3日から実施する。
本会則は、平成22年4月1日から実施する。
本会則は、平成31年 4 月2 1 日から実施する。
若鮎会細則
制 定 平成22年1月30日
改 正 平成31年4月21日
(目 的)
第1条 岐阜工業高等専門学校同窓会会則(昭和43年3月19日制定)の規定に基づき、岐阜工業高等専門学校における同窓会会員の会費等に関し必要な事項は、この細則の定めるところによる。
(会 費)
第2条 同窓会へ入会しようとする者は会費13,000円(終身会費)を納めるものとする。(一旦納入した会費は返却しない)
二 本科へ入学する者の会費は、13,000円とする。
三 専攻科へ入学する者の会費は、本科へ入学する者の会費に2/5を乗じた金額とする。また、本科で既に会費を納入済みのいかんにかかわらず、会費を納入するものとする。
四 4年時に編入学する者の会費は、本科へ入学する者の会費に2/5を乗じた金額とする。
五 3年時に編入学する留学生は、本人の若鮎会入会の意思を確認し対応する。なお、会費の金額は本科へ入学する者の会費に3/5を乗じた金額とする。
第3条 平成21年度までに本科に入学した者の会費は、本科卒業時に収めるものとする。
第4条 本科入学時に会費を納めなかった者は、本科での若鮎奨学基金からの援助を受けることが出来ない。
第5条 専攻科入学時に会費を納めなかった者は、専攻科での若鮎奨学基金からの援助を受けることが出来ない。
(事業における経費の取扱い)
第6条 同窓会の事業の実施にあたり、同窓会会員等の会議出席等における経費は同窓会が負担する。
二 経費は会長の専決により事務局長が支払うものとする。
三 会議等への出席にかかる経費は、役員等の起点からの目的地までの日帰り片道距離が50キロメートル以内は1,000円を標準とし、これ以上の片道距離等にあっては会長の専決によりその額を決定することができる。
四 第3項に掲げる以外の同窓会会員等の経費は、会長の専決によりその額を決定することができる。
(委員会の設置等)
第7条 会長は、事業の実施にあたり必要と認めるときは、会員等により構成する委員会等の組織を設置することができる。
二 委員会等における委員の会議出席等における経費は同窓会が負担する。
(内部組織の認可等)
第8条 本会の内部組織の認可を受けようとする者は、会長に申請しなければならない。
二 会長は、申請を受けた場合において審査を行い、会員等により構成する組織を内部組織と
して認可することができる。
(附 則)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
この細則は、平成28年2月14日から施行する。
この細則は、平成31年4月21日から施行する。